この規格は、鉄鋼製品の溶融亜鉛めっき皮膜(他の合金元素の合計含有量が2%を超えない)の技術要件と試験方法を規定しています。
この規格は、以下の状況には適用されません。
a) 連続溶融亜鉛めっきによって製造された板、条、線、パイプおよび棒。
b) 特別な規格を採用した溶融亜鉛めっき製品: 規格が統一されていない溶融亜鉛めっき製品を要求します。
注: 一部の製品規格では、規格番号を引用するか、この規格の一部の条項を変更することにより、製品の溶融亜鉛めっき層を指定することができます。
この規格は、溶融亜鉛めっき製品の後処理および追加の保護コーティングについては言及していません。