第 1 部のこの条項は次のように置き換えられます。
この国際規格は、定格電圧が 250 V 以下である、家庭用および同様の用途の電動プロジェクターおよび類似の機器の安全性を扱います。
注 101 この規格の範囲内にある機器の例は、エフェクトプロジェクターです。
フィルムストリップ映写機。
映画の視聴者。
顕微鏡プロジェクター。
映画映写機。
不透明投影機(エピスコープ)。
不透明投影機(エピディアスコープ)。
オーバーヘッドプロジェクター。
写真引伸機。
写真再生機器。
スライドプロジェクター(ディアスコープ)。
スライド仕分け器具。
まだ視聴者。
家電製品には音響アンプが組み込まれている場合があります。
通常の家庭での使用を目的としていないが、学校、オフィス、店舗、および同様の場所で一般人が使用することを目的とした電気器具など、公衆にとって危険の原因となる可能性がある電気器具は、この規格の範囲内にあります。
この規格は、実行可能な限り、家庭内およびその周囲のすべての人が遭遇する、電化製品によってもたらされる一般的な危険を扱います。
しかし、一般に、それは以下の事実を考慮していない。
- 注 102 以下の事実に注意が向けられる。
- 監督なしでの幼児または虚弱者による器具の使用。
幼児が家電製品で遊ぶこと。
車両内、船舶または航空機内での使用を目的とした機器の場合は、追加の要件が必要になる場合があります。
- 多くの国では、国の保健当局、労働の延長を担当する国内当局、および同様の当局によって追加の要件が指定されています。
IEC 60598-1 は合理的な範囲で適用されます。
注 103 La présente Norme ne s'applique pas - - - - aux affichages à cristaux electrices et aux projecteurs vidéo (CE1 60065);事務用資料顕微鏡写真 (CE1 60950); 16 mm の超大型映画を上映する映画補助映写機。
aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des criteria particulières、teles que la présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (プシエール、ベイプール ou gaz): aux appareils destinés à des uses Médicaux (CE1 60601)。