この規格は,三相3線式回路及び三相4線式回路において.計器用変成器と組み合わせて使用する発信装置付電力量計及び発信装置付無効電力量計から伝送されるベルスを受信して電力量,無効電力量及び最大需要電力を表示する分離形の表示装置及びこれらの多回路総合表示装置(以下,表示装置といろ。)について規定する。なお,この規格で規定する事項のほかは.AS C 1210 (電力量計類通則)による。また,多回路総合表示装置は加算だけの総合計量の下で,この規格を適用する。この規格において,駆動装置及び駆動装置と変成器との組合せによる表示誤差及び総合表示誤差の許容限度については附属書1及び集中検針用の電力量表示装置については附属書2による。