T/TFHT C026-2019
牛肉製品規格 (英語版)

規格番号
T/TFHT C026-2019
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2019
出版団体
Group Standards of the People's Republic of China
最新版
T/TFHT C026-2019
範囲
検査方法 5.1 官能検査:色、組織の状態、粘度、肉眼で見える異物の目視検査、および手の接触による識別。 臭いの識別。 煮沸後、みじん切りにした試料 20g を 200mL ビーカーに量り、水 100mL を加え、時計皿で蓋をして 50℃~60℃に加熱し、蓋を開けて匂いを確認する。 20分〜30分加熱して沸騰させ、スープの品質を確認し、匂い、味、透明度、脂の匂いと味を確認します。 5.2 物理的および化学的検査 揮発性塩基性窒素は、GB/T .5009.228 に指定された方法に従って測定されます。 鉛は GB/T .5009.12 に指定された方法に従って測定されます。 ヒ素は、GB/T .5009.11 に指定された方法に従って測定されます。 カドミウムは、GB/T .5009.15 に指定された方法に従って測定されます。 GB/T 5009.17に規定された方法により水銀を測定します 5.3 含水率検査 赤外線乾燥法(クイック法) 原理:赤外線加熱により試料中の水分を除去し、乾燥前後の質量差を水分として算出します。 コンテンツ。 測定器:赤外線急速水分計:水分測定範囲0%~100%、読取精度0.01%、計量範囲(0~30)g、計量精度1mg。 測定:電源を入れてスイッチを入れ、乾燥加熱温度を105℃に設定、加熱時間は自動、結果表現モードは0%~100%、試料室カバーを開けてサンプルを採取皿に載せて赤外線水分計の天秤に乗せる ラックに乗せてゼロに戻す サンプル皿を取り出し、この規格に従って約5.00gを粉砕する(生肉:脂肪、腱、腱を除いた筋肉組織) )、穴の直径が4mm以下で、少なくとも2回粉砕し、細かく刻みます(サンプルは密閉容器に保管する必要があります)。 準備されたサンプルはプレート上に均一に広げられ、サンプルチャンバーに戻ります。 サンプルをカバーします。 チャンバーカバーを閉めて加熱を開始し、乾燥完了後、デジタル表示部の水分値を読み取ります。 プリンターを装備している場合は、含水率を自動でプリントアウトできます。 5.4 農薬および動物用医薬品の残留検査 フロルフェニコール、チアンフェニコール、およびクロラムフェニコールは GB/T 20756 に従って検査されます。 スルホンアミドは GB/T20759 に従ってテストされます。 タイロシンは GB/T20762 に従ってテストされます。 フラゾリドン代謝物、フラゾリドン代謝物、ニトロフラントイン代謝物、およびニトロフラシリン代謝物は、農業省告示第 781-4-2006 号に従って試験されました。 キノロン類は GB/T 21312 に従って試験されます。 テトラサイクリン/オキシテトラサイクリン/クロルテトラサイクリン (単一または複合体) およびドキシサイクリンは、GB/T  21317 に従ってテストされます。 オラキノール代謝物は GB/T 20746 に従ってテストされます。 イベルメクチンは GB/T21320 に従って試験されます。 クレンブテロール塩酸塩、ラクトパミン、アルブテロール、シマテロールは農業省告示第 1025-18-2008 号に従って検査されました。 5.5 微生物学的検査 コロニーの総数は、GB/T 4789.2 に指定された方法に従って検査されます。 大腸菌群は GB/T 4789.3 に規定された方法に従って検査されます。 サルモネラ菌は、GB/T 4789.4 に指定された方法に従って検査されます。 下痢の原因となる大腸菌は、GB/T .4789.6 に規定された方法に従って検査されます。 5.6 ネットコンテンツは、JJF 1070に規定された方法に従って検査されます。 6 検査規則 6.1 工場検査 a) 工場を出る前に、製品は工場の技術検査部門によってこの基準に従ってバッチごとに検査され、工場を出る前に品質証明書が発行されなければなりません。 b) 検査項目は、官能性、揮発性塩基性窒素、総細菌コロニー、大腸菌群、水分、および正味含有量です。 6.2 型式検査 - 通常、型式検査は 6 か月ごとに実施されます。 また、次の場合にも型式検査が必要となります: a) 製品の生産開始時 b) 3 か月以上の生産停止後に生産を再開したとき c) 工場検査の結果が前回と著しく異なる場合型式検査; d) 国家品質監督部門から要請された場合。 型式検査項目は4.1~4.7に規定する項目となります。 6.3 同じシフトおよびタイプの製品のグループバッチ 6.4 完成品倉庫からの製品の異なる部分のサンプリング、表 6 に指定された数量に従ってサンプリング 表 6 サンプリング数量と判断ルール バッチ範囲/箱サンプル数量/箱認定番号Ac 不適格判定番号 Re 2500 13 2 3 官能検査、水分検査、揮発性塩基窒素検査、総細菌コロニー数検査、および大腸菌群検査のすべてのサンプリング量から 2kg のサンプルを選択します。 6.5 判定規則 a) すべての試験結果が合格であれば、製品のバッチは合格と判定されます。 包装、ロゴ、ラベル、内容量等に2点以上(2点を含む)ある場合は不合格と判断し、1点でも要件を満たさない場合は上記の項目を不合格とさせていただく場合がございます。 再サンプリングおよび再検査が行われ、再検査の結果が許可されます。 b) 検査機関は、検査報告書の項目ごとに「合格」または「不合格」の単一の判断を下さなければならず、検査された製品は以前の基準に基づいていなければなりません。 条項 規格の規定により「適格」「不適格」を総合的に判断します。 6.6 再検査規則 再検査規則: 特定の指標がこの基準の要件を満たしていない場合、再検査のためにサンプリングを 2 倍にすることができます。 再検査の結果、いずれかの指標がこの基準を満たしていない場合は不合格品と判断されます。 7 包装、輸送および保管 7.1 包装 a) 内部包装材料は GB/T 4456 および GB 4806.7 の規制に準拠する必要があります。 b) 外側の梱包材は GB/T 6543 の規定に準拠している必要があります。 梱包箱は完全かつしっかりしていて、底部がしっかりと密封されており、箱の外側がビニール テープでしっかりと結ばれている必要があります。 c) 包装箱内の肉片はきれいに配置され、各箱内の肉片のサイズは均一である必要があり、定量包装箱には少量の肉の追加が許可されます。 7.2 輸送には衛生要件を満たす冷凍トラックまたは断熱トラックを使用する必要があります(川九市内の輸送には密閉防塵車両を使用できます)。

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