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- CSA C22.2 No.62115-2020
- 規格番号
- CSA C22.2 No.62115-2020
- 制定年
- 1970
- 出版団体
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- 最新版
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CSA C22.2 No.62115-2020
- 範囲
- この国際規格は、電気に依存する少なくとも 1 つの機能を持つ電動玩具の安全要件を指定します。
電動玩具とは、専らかどうかにかかわらず、14 歳未満の子供が遊ぶために使用するために設計または意図された製品を指します。
注 1 この規格の範囲に含まれる電動玩具の例としては、次のようなものがあります。
– 実験セット;
——機能的な電気玩具(成人による使用を目的とした製品、器具、または設備と同じように動作し、使用される電気玩具であり、かかる製品、器具、または設備の縮尺モデルである場合がある)。
– 電動おもちゃのコンピューター。
– インテリアランプを備えたドールハウス。
実験セットの追加要件は付録 A に記載されています。
光放射源を組み込んだ電気玩具の追加要件は付録 E に記載されています。
電磁場 (EMF) を生成する電動玩具の測定方法は付録 I に記載されています。
リモコンの安全性に関する追加要件は付録 E に記載されています。
電動乗用玩具の制御は付録 J に記載されています。
パッケージに遊びの価値がある場合、それは電動玩具の一部とみなされます。
この国際規格は、電気機能に関連する電動玩具の安全面のみを対象としています。
注 2 ISO 8124 一連の規格は、電気玩具の安全性の他の側面に取り組んでいます。
他の水平製品規格も電動玩具に適用される場合があります。
この規格は、バッテリー、変圧器、太陽電池、誘導接続など、あらゆる電源から電力を供給される電動玩具の安全性をカバーしています。
注 3 玩具用変圧器(リニアタイプの場合は IEC 61558-2-7、スイッチモードタイプの場合は IEC 61558-2-7 および IEC 61558-2-16)、充電器(IEC 60335-2-29)および使用するバッテリー充電器子供による使用 (IEC 60335-2-29 Annex AA:) は、電動玩具が付属している場合でも、電動玩具の一部とみなされません。
注 4 この規格は電池の安全性を評価することを目的としたものではありませんが、電池が挿入された電動玩具の安全性については言及されています。
この国際規格は、以下の製品には適用されません。
– コイン式かどうかにかかわらず、公衆使用を目的とした自動演奏機 (IEC 60335-2-82)。
– 燃焼エンジンを搭載したおもちゃの乗り物。
– おもちゃの蒸気エンジン。
– スリングとカタパルト;
——電気装飾ロボット。
お祭りやお祝いのための装飾品。
– 体重20kgを超える子供向けのローラースケート、インラインスケート、スケートボードなどのスポーツ用品。
– シートを水平位置にし、シートピラーを最小挿入マークに設定した状態で、地面からシート表面の上部までの垂直距離として測定した最大サドル高さが 435 mm を超える自転車。
– スポーツ用に設計された、または公道や公道での移動に使用することを目的としたスクーターおよびその他の交通手段。
– 公道、公道、またはその舗道での移動に使用することを目的とした電気駆動車両。
– 深海での使用を目的とした水中用具、および水泳用シートや水泳補助具などの子供用の水泳学習用具。
– 500ピース以上のパズル;
——圧縮ガスを使用する銃およびピストル(水鉄砲および水ピストルを除く)および長さ 120 cm を超えるアーチェリー用の弓。
– 金属製の先端を備えたダーツのセットなど、鋭利な先端のミサイルを使用する製品およびゲーム。
– 機能教育用製品(電気オーブン、アイロン、または 24 V を超える公称電圧で動作するその他の機能製品など)。
成人の監督のもとで教育目的のみに販売されます。
– 電気玩具用に特別に設計されていない打楽器を含む花火。
– 科学機器など、大人の講師の監視下で学校やその他の教育現場での教育目的で使用することを目的とした製品。
– インタラクティブ ソフトウェアおよびその関連周辺機器にアクセスするために使用されるパーソナル コンピュータやゲーム機などの電子機器。
ただし、電子機器または関連周辺機器が子供向けに特別に設計され、子供を対象としており、それ自体に遊びの価値がある場合を除きます。
デザインされたパーソナルコンピュータ、キーボード、ジョイスティック、またはステアリングホイール。
– コンピューターゲームなどのレジャーや娯楽を目的としたインタラクティブなソフトウェア、および CD などの記憶媒体。
– 遊びに使用しない子供向けのファッションアクセサリー。
– 赤ちゃんのおしゃぶり;
——水泳用ゴーグル、サングラス、その他のアイプロテクター、自転車やスケートボードのヘルメットなどの個人用保護具。
– コレクター向けの製品。
ただし、製品またはそのパッケージに、14 歳以上のコレクター向けであることが目に見えて判読できる表示があることが条件となります。
このカテゴリの例としては、 • 詳細かつ忠実なスケール モデル、 • 詳細なスケール モデルの組み立てキット、 • 民族人形、装飾人形、およびその他の同様の品物、 • 電動玩具の歴史的レプリカ、および • 本物の銃器の複製が挙げられます。
– 遊び場で集合的に使用することを目的とした設備。
– アミューズメント機器およびパーソナルサービス機器 (IEC 60335-2-82);
——公共の場所(ショッピングセンターや駅など)に設置されているプロ仕様の電動おもちゃ。
– 教育現場で大人の監督下で使用することを目的とした発熱体を含む製品。
– 子供用の携帯用照明器具 (IEC 60598-2-10);この規格は、CSA C22.1、カナダ電気規格、パート I に従って設置または使用されることを目的とした上記の製品に適用されます。
公称電圧 120 V で動作する玩具に関する追加要件は、付録 KB に記載されています。
CSA C22.2 No.62115-2020 発売履歴