T/AHEMA 25-2022
ケータリング油煙排出オンライン監視システムの運用保守に関する技術仕様書 (英語版)

規格番号
T/AHEMA 25-2022
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2022
出版団体
Group Standards of the People's Republic of China
最新版
T/AHEMA 25-2022
範囲
4  運用保守部門の要件 4.1 完全な日常運用保守管理システムおよび安全管理システムを確立します。 4.2 健全な組織構造と、専門的で安定した運用および保守チームが必要です。 4.3 良好な社会的評判を持ち、背任の記録がなく、相応の法的責任を負うことができる必要があります。 4.4 運用および保守ステーションは、十分な数の常駐の運用および保守要員を確保するために、運用および保守のレイアウトに従って設置される必要があります。 4.5 作業を実施する前に、システム調査を実施し、データの照合と検証を実施する必要があります。 5 運用保守担当者は、関連する専門知識を持ち、環境監視業界の管理および関連ビジネス要件に精通しており、対応する教育訓練と能力確認に合格した後、独立してOMSの運用保守を行うことができる必要があります。 6 スペアパーツの要件 6.1 スペアパーツとは、摩耗しやすい消耗品、コンポーネントおよび端末監視装置一式を指します。 十分なスペアパーツがあることを保証するために、実際のニーズに基づいて定期的な在庫と追加購入が行われます。 6.2 待機機械の数は運用保守設備の台数の 5% 以上とし、運用保守設備の台数が 20 台未満の場合、待機機械の数は 1 台以上とすること。 6.3 スペアパーツの使用と増加を倉庫記録に記入し、台帳を確立する必要があります。 7 運用および保守要件 7.1 一般要件 7.1.1 OMS 取扱説明書および本書の要件に従って、運用保守部門は OMS 運用管理規則および保守要員の作業責任を作成する必要があります。 7.1.2  日常の点検および保守手順を策定し、その手順に従って日常の点検および保守作業を実行し、関連する記録を保管します。 7.1.3 運用保守ユニットは、HJ75 の要件に従って運用保守業務を実行し、OMS の日常の運用保守を検査、保守、校正、検証するものとします。 7.2 検査 7.2.1 運用保守部門は、本文書および端末監視装置取扱説明書の要求事項に従って検査手順を策定し、手順に従って日常検査を実施し、検査記録を作成し、保管するものとします。 定期的な検査間隔を維持してください。 30 日を超える必要があります。 7.2.2 OMS 端末監視装置の日常運用および点検要件: a) 遠隔監視によるアラーム情報に従って、対応する点検および保守を実行します。 b) 検査中は、油煙オンライン端末監視装置のデータ通信が正常であることを確認するために、機器の通信をチェックする必要があります。 c) 少なくとも 30 日に 1 回、設備の稼働状況を点検および保守し、点検保守報告書を作成する必要があります。 7.2.3 OMS ソフトウェアプラットフォームの日常動作検査要件: a) プラットフォームの動作、サーバーの動作、データベースの動作などをチェックし、監視ログを作成する必要があります。 b) 油煙オンライン監視データのアップロードと有効性をチェックし、分析する必要があります。 c) OMS プラットフォームの端末監視機器の検査を確認し、プラットフォームの異常な障害データに基づいて機器の点検と保守を行います。 d) 油煙汚染源の監視点データを確認し、異常な状況が発見された場合には、適時に対処し、記録及び報告書を作成する必要がある。 e) オイルヒュームの場合 OMS ソフトウェアプラットフォーム、サーバーシステム、データベースシステムなどに障害が発生した場合、プラットフォームの効果的な動作を確保するために、障害を適時に修復する必要があります。 7.3 メンテナンス T/AHEMA 25-2022 4 OMS 端末監視装置取扱説明書の要件に従ってメンテナンスを実行し、各メンテナンス中に発見された障害や問題は記録され、アーカイブされる必要があります。 7.4 校正と検証 OMS システムの毎日の校正と検証の操作手順は、本書の第 8 章の品質保証で指定されたサイクルに従って策定し、校正と検証の記録を保管し、ファイルする必要があります。 8 品質保証要件 8.1 一般要件 OMS の日常の運用品質は、OMS の正常かつ安定した運用を確保し、品質が保証された監視データを継続的に提供するために必要な手段です。 OMS が技術指標を満たさず、制御を失った場合、是正措置を適時に講じる必要があります。 8.2 定期校正 8.2.1 OMS 運用保守部門は、少なくとも 30 日ごとに端末監視装置のゼロ点を校正する必要があります。 8.2.2 油煙オンライン監視装置のゼロ点ドリフトは、1 時間で ±0.5 mg/m3 を超えてはなりません。 8.3 定期的なメンテナンス 8.3.1 サンプリング プローブの入口が滑らかであることを確認するために、サンプリング プローブを掃除するか拭く必要があります。 8.3.2 日常の運用および保守中に、機器の通信状態を確認し、異常があれば速やかに対処する必要があります。 8.3.3 端末監視装置の操作、検査、保守および清掃は、少なくとも 6 か月ごとに実行する必要があります。 8.4 定期的な検証 8.4.1 OMS は、インストール後、受け入れ前に少なくとも 1 回検証される必要があります。 8.4.2 校正基準法(比較モニタリング)と OMS データは、同じ期間および同じ煙の状態で比較されます。 サンプル基準法と OMS は同じ煙を同時に測定します。 粒子状物質の平均濃度、非粒子状物質- メタンの全炭化水素、およびパイプ内に排出される油煙。 粒子状物質については少なくとも  3 平均データ ペアが取得され、非メタン全炭化水素および油煙が取得され、粒子状物質、非メタン全炭化水素、および油煙監視の精度が計算されます。 8.4.3 検証のテクニカル指標は次の要件を満たしている必要があります。 a) オイルヒュームを監視する場合、精度は T/AHEMA 20-2022 の要件に準拠する必要があります。 1) オイルヒューム濃度 ≤ 1.0 mg/m3、OMS 測定結果は参照方法の測定結果と一致します 絶対誤差: ≤± 0.2?mg/m3。 2) オイルヒューム濃度 >1.0 mg/m3、OMS 測定結果と基準方法測定結果の間の相対誤差: ≤±30%。 b) 非メタン全炭化水素を監視する場合、精度は HJ1013 の要件に準拠する必要があります: ≤50 mg/m3、OMS 測定結果と基準法測定結果の間の絶対誤差: ≤ 20 mg /m3。 c) 粒子状物質を監視する場合、精度は HJ75 の要件を満たす必要があります。 1) 粒子状物質の濃度が 10 mg/m3 以下であり、OMS 測定結果と基準法測定結果の間の絶対誤差が ±5 を超えないこと?mg/m3。 2) 10?mg/m3 < 粒子状物質濃度 ≤ 20?mg/m3 の場合、OMS 測定結果と基準法測定結果の間の絶対誤差は ±6?mg/m3 を超えません。 3) 20 mg/m3 < 粒子濃度 ≤ 50 mg/m3、OMS 測定結果と基準方法測定結果の間の相対誤差は ±30% を超えません。 8.4.4 校正結果に一貫性がない場合は、比較結果が校正の技術仕様を満たすまで、機器のチェック、スペアパーツの交換、または機器の交換などの措置を講じる必要があります。 8.4.5 対応する精度指標が要件を満たさない場合、要件が満たされるまでシステム全体の技術指標を評価するために拡張する必要があり、同時に採取されるサンプルの数は 5 ペア以上でなければなりません。

T/AHEMA 25-2022 発売履歴

  • 2022 T/AHEMA 25-2022 ケータリング油煙排出オンライン監視システムの運用保守に関する技術仕様書
ケータリング油煙排出オンライン監視システムの運用保守に関する技術仕様書



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