T/CXDYJ 0006-2020
機能性電解水 (英語版)

規格番号
T/CXDYJ 0006-2020
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2020
出版団体
Group Standards of the People's Republic of China
最新版
T/CXDYJ 0006-2020
範囲
1. 技術要件 1.1 原材料要件 1.1.1 生産水は住宅用の水基準要件を満たしている必要があり、水質は GB 5749 基準を満たす必要があります。 1.1.2 塩化ナトリウムは、GB/T 5461-2016 規格を満たす食品グレードの食用塩、または GB/T 1266-2006 規格の要件を満たす優れた純粋な塩化ナトリウムである必要があります。 電解質製品を食品に直接接触させて使用する場合には、原料として食用塩を使用し、できる限り非ヨウ素添加塩を選択してください。 1.1.3 炭酸カリウムは、GB 25588-2010 規格を満たす食品グレードの炭酸カリウム、または GB/T 1397-2015 規格の要件を満たす優れた純粋な炭酸カリウムである必要があります。 電解質製品を食品と直接接触させて使用する可能性がある場合は、食品グレードの炭酸カリウムを使用する必要があります。 1.1.4 配合物中の添加剤の組成および品質要件は、両当事者によって合意され、GB19630.3-2011 有機製品規格の要件に準拠するものとします。 電解質製品が食品と直接接触して使用される可能性がある場合は、関連する食品安全基準にも準拠する必要があります。 1.2 感覚要件: 肉眼で見える沈殿物やその他の異物があってはなりません。 1.3 物理的および化学的インジケーター 元の溶液の物理的および化学的インジケーターは、表 1 の要件に準拠する必要があります。 表 1: 物理および化学のインデックス項目              単位     ; sp ;              技術的要件   ;   sp B 配合剤 pH 値 (25℃)  ;                        ;    11~13.5    需給関係者は酸化還元電位について合意します            mV 合意された有効塩素濃度 (Cl 単位)           %  0.01%           ——       ;  %               —— ≥1.5    供給当事者と需要当事者の間で合意された重金属 (Pb) 注 1       ≤10       1   & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; sp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; mg/kg   ≤1     ;              ≤1 備考: 1. の場合のみ電解液は食品添加物、飲料水、食器の消毒などに使用できます。 テストを行うだけです。 2. 両当事者が別途要求する技術指標および試験方法は、両当事者が合意するものとする。 3. 配合剤中の添加成分が元の溶液の物理的および化学的指標に影響を与える可能性がある場合、関連する指標については供給者と需要者の両方が合意するものとする。 1.4 微生物学的指標 元の溶液の微生物学的指標は、表 2 の要件に準拠する必要があります。 表 2: 微生物指標項目                          ;  ;                       ユニットsp ;              技術要件滅菌率 (細菌または真菌)                          ;        &nバスプ;% sp ; >90% 有機物保護 (適切な指標を追加するには GB 15981 規格の第 17 条を参照) / 有機物は滅菌効果に明白な影響を及ぼしてはなりません。 備考: 1. 買い手がその他の要件を持っている場合、技術指標およびテスト方法は両当事者によって合意されるものとします。 2. テストは、製品の説明に指定されている濃度 (原液の希釈率) および保持時間条件に達した後に評価する必要があります。 1.5 毒物学的指標 元の溶液の微生物学的指標は、表 3 の要件に準拠する必要があります。 表 3: 微生物指標項目モルモット皮膚アレルギー試験    2. 試験は、製品説明書に記載されている濃度(原液の希釈倍率)に達する条件で実施してください。 2. 試験方法 2.1 官能要件は、GB/T 5750.4 規格の要件に従って試験するものとします。 2.2 物理的および化学的指標 2.2.1 pH 値は、GB/T 5750.4 規格の要件に従ってテストするものとします。 2.2.2 酸化還元電位は、DL/T1480に規定された方法により測定する。 2.2.3 有効塩素の測定は、GB 25574-2010 規格の付録 A の要件に従って実行されるものとします。 2.2.4 カリウムの質量分率は、GB/T20937-2018 規格の第 5.3 条の要件に基づいています。 2.2.5 有効塩素の測定は、GB 25574-2010 規格の付録 A の要件に従って実行されるものとします。 2.2.6 重金属 (Pb として計算) およびヒ素 (As) は、GB25574-2010 規格の付録 A の要件に従って測定されます。 2.3 微生物指標 2.3.1 滅菌率は、GB 15981 規格の付録 C に指定された方法に従ってテストされます。 2.3.2 有機物保護は、GB 15981 規格の付録 D に指定された方法に従って検査されなければなりません。 2.4 毒性指標 2.4.1 「化粧品の安全性および技術仕様」(2015)に指定された方法に従って、複数の皮膚刺激性試験を測定しました。 2.4.2 皮膚アレルギー試験は、食品衛生基準(2007)に定められた方法に従って測定するものとする。 2.4.3 急性経口毒性試験は、化粧品の毒性確認に関する技術仕様書(2005)に規定された方法に従って決定される。 , 3. 検査規則 3.1 検査区分 製品検査は工場検査と型式検査に分かれており、検査項目は表 2 のとおりです。    標準用語       タイプ検査    ;  1.2 ;   √ & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1.3 & nbsp; & nbsp; & nbsp; nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; √                       √ sp & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; 2.22 微生物指標 & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 1.4 & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ;         √                              ;   ;  2.3 毒性指標    1.5              √     ;  ;                                2.4 注: 微生物学的指数および毒性学的指数のテストは、元の溶液を製品説明に指定されている倍数に希釈した後に実施されます。 3.2 工場検査 3.2.1 製品は会社の検査部門によってバッチごとに検査され、工場から出荷される前に製品証明書が添付されなければなりません。 3.2.2 各バッチのサンプリング量は 20L 未満であってはならず、そのうち 10L は検査に使用され、残りの 10L は後の使用のために確保されます。 電解液を大きな容器に保管する場合は、1/10、1/2、9/10 の液層から同量の試料溶液を取り出し、よく混ぜます。 複数の小型容器を使用して包装する場合は、各小型容器の対応する液層を別々に採取し、均一に混合し、各小型容器の採取量を一定にする必要があります。 抽出後はサンプル液を密封し、遮光してください。 (微生物指標を工場検査の必須検査項目とするかどうかは今後決定) 3.3 型式検査 3.3.1 型式検査は通常 2 年ごとに実施されますが、次の場合には型式検査を実施してください。 a) 新製品が完成し、生産開始された場合 b) 主な原材料産地または原材料供給者に変更があった場合 c) 3 か月以上生産停止され、生産が再開された場合 d) 工場検査の結果が判明した場合前回の型式検査と著しく異なる場合 e) 品質監督機関が要請を行う。 3.3.2 サンプリング要件 サンプリング方法は、第 6.2.2 条の規定に従うものとします。 3.3.3 判定規定の型式検査項目が全て合格した場合、合格とみなします。 不合格品がある場合は、再検査用のサンプルを用意し、再検査に合格した場合は合格とし、再検査が不合格となった場合は不合格とみなします。 検査。

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