CSA C22.3 No.61936-1-2018

規格番号
CSA C22.3 No.61936-1-2018
制定年
1970
出版団体
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最新版
CSA C22.3 No.61936-1-2018
範囲
この規格は、屋内変電所、発電所、フェンスで囲まれた屋外の供給所および変電所(顧客敷地内の供給変電所を含む)に適用されます。 この規格を解釈する目的では、電力設備は次のいずれかであると考えられます。 a) 変電所、つまり、送電網または配電網内の閉じられた電気動作領域。 または b) 単一のサイトに位置する 1 つ以上の発電所。 この設備には、発電機と変圧器、関連するすべての開閉装置、およびすべての電気補助システムが含まれます。 異なるサイトにある発電所間の接続は、この規格の範囲から除外されます。 同じ敷地内にある閉鎖された電気エリア (変電所を含む) 間の接続は、そのような接続が送電システムまたは配電システムの一部を形成する場合を除き、設備の一部とみなされます。 電力設備には以下の機器が含まれますが、これらに限定されません。 – 回転電気機械。 -開閉装置;  ——変圧器とリアクトル;  ——コンバーター;  ——ケーブル;  ——行;  ——配線システム;  ——バッテリー;  ——コンデンサ;  ——接地システム;  ——閉鎖された電気動作領域の一部である建物およびフェンス。 – 関連する保護、制御、および補助システム。 – 大型空気型炉心炉。 注: 一般に、機器アイテムの規格はこの規格より優先されます。 この規格は、以下のいずれの設計および建設にも適用されません。 – 別々の施設間の架空線および地中線。 – パッド取り付け型の不正開封防止密閉型機器の設置。 – 地下配電システムの設置。 – ポールに取り付けた設置。 – 電気鉄道(ただし、鉄道システムに電力を供給する変電所は除く)。 – 採掘設備および設備。 – 蛍光灯の設置。 – 船舶および海上の設置。 – 静電気装置;  ——テストサイト;または – 医療機器(医療用 X 線装置など)。 この規格は、別個の規格が存在する工場で製造され、型式試験済みの開閉装置の設計には適用されません。 電気設備の実際の作業を実行するための要件は、この規格の範囲を超えています。 1 適用範囲 この規格は、屋内変電所、発電所のほか、発電所および密閉型屋外配電所(顧客施設にある配電所を含む)を対象とします。 この規格を解釈する目的では、電気設備は次のいずれかとみなされます。 a) 変電所、つまり、送電または配電ネットワーク内の密閉された電気室。 または (b) 同じ場所にある 1 つ以上の発電所。 設備には、発電機と変圧器、関連するすべての開閉装置および補助電気システムが含まれます。 異なるサイトにある発電所間の接続は、この規格の範囲から除外されます。 同じ敷地内にある密閉された電気施設 (変電所を含む) 間の接続は、これらの接続が送電網または配電網の一部である場合を除き、設備の一部とみなされます。 電気設備には以下の機器が含まれますが、これらに限定されません。 – 回転電気機械。 - 装置;  ——変圧器とインダクタンスコイル;  ——コンバーター;  ——ケーブル;  ——電力線;  ——パイプ;  ——バッテリー;  ——コンデンサ;  ——接地設備。 – 閉鎖電気ゾーンの一部である建物およびフェンス。 – 関連する保護、制御および補助システム。 – 大型の空芯インダクター。 注: 一般に、ハードウェアの特定の点を扱う標準がこの標準より優先されます。 この規格は、以下の要素の設計および実装には適用されません。 – 異なる施設間の架空線および地下線。 – 改ざん防止ベースにエンベロープを備えた機器。 – 地下配電網 – 電柱設置 – 電気鉄道線路(鉄道に電力を供給する変電所を除く) – 採掘設備および設備。 – 蛍光灯の設置。 – 船上および海上の電気設備。 – 静電気材料;  ——テストステーション;または – 医療機器、例:例:X 線装置 この規格は、特定の規格がすでに存在する、工場で製造され型式試験の対象となる装置の設計には適用されません。 通電中の電気設備で実行される作業に関する要件は、この規格の範囲には含まれません。

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