ASTM D6008-22
連邦所有財産の環境条件を決定するための標準的な慣行

規格番号
ASTM D6008-22
制定年
2022
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
最新版
ASTM D6008-22
範囲
1.1 目的 - この慣行の目的は、連邦不動産の財産の環境条件 (ECP) を評価するための、米国における優れた商業慣行と慣習慣行を定義することです。 この慣行は、リースを検討している不動産、軍事施設の閉鎖および再編に伴う余剰および剰余財産、廃鉱山などの連邦所有権に返還される請求権、およびその他の連邦所有財産に適用されます。 この実践の手順は、1992 年のコミュニティ環境対応促進法 (CERFA) および連邦政府の法によって改正された 1980 年の包括的環境対応、補償および責任法 (CERCLA) セクション 120(h) の特定の要件を満たすために実施されます。 財産処分に関する規制は、41 CFR サブパート C (41 CFR 102-75) で成文化されています。 したがって、この実践は、ユーザーが不動産を不動産エリア タイプの該当する環境条件に分類するためにデータと情報を収集および分析できるようにすることを目的としています (ASTM D5746、不動産エリア タイプの環境条件の標準分類に従って、 (付録 X1 を参照)ECP レポートは、文書化されると、CERFA の要件に従って、譲渡適性調査 (FOST)、賃貸適性調査 (FOSL)、非汚染特性の判定、またはそれらの組み合わせをサポートするために使用されます。 および CERCLA § 120(h). この慣行の利用者は、ECP の実施中または識別および使用中に、適切かつタイムリーな規制上の協議または合意、またはその両方の要件に対処するものではないことに注意する必要があります (明示的に記載されている場合を除く)。 1.1.1 不動産の環境条件 - 連邦土地保有庁の方針および一般調達局 (GSA) の連邦不動産管理規則に従って、ECP が作成されるか、その有用性について評価されます (必要に応じて更新されます)、連邦所有の不動産が証書によって譲渡またはリースされる場合。 ECP は、敷地内での有害物質、軍需品、または石油製品の保管、放出、処理、廃棄に関連する既存の環境情報に基づいて、有害物質の放出または放出の脅威の存在または存在の可能性の明白性を判断または発見します。 あらゆる危険物質または石油製品。 場合によっては、FOST または FOSL をサポートするために、状況に応じてサンプリングを含む追加データが ECP で必要になることがあります。 以前に実施された ECP は必要に応じて更新され、FOST または FOSL の作成に使用される場合があります。 ECP は、他の環境要件を満たすのにも役立ちます (たとえば、CERFA の要件を満たすため、または環境状態報告書の作成を容易にするため)。 さらに、ECP は有用な参考文書を提供し、アスベストおよび鉛ベースの塗料に関連する危険軽減政策の遵守を支援します。 ECP プロセスは個別のステップで構成されます。 この実践は主に ECP 関連の情報収集と分析に対処します。 1.1.1.1 考察 - この実践の以前のバージョンでは、環境ベースライン調査 (EBS) が参照されていました。 2018 年の国防総省 41 億 6,566 万基地再開発および再編マニュアルでは、焦点が ECP に変更されました。 DODM 4165.66M の付録 3 には、FOST および FOSL ドキュメントの準備に関する指示が記載されています。 DODM 4165.66M のセクション C2.4.2.3 は、処分と再開発が提案されている国防総省の資産に関する方向性を規定しています。 1.1.2 CERCLA セクション 120(h) の要件 - この実践は、汚染された連邦不動産の証書譲渡に関する CERCLA § 120(h) の通知および規約要件の対象となる連邦不動産および国防総省の設置エリアの特定を支援することを目的としています。 不動産 (42 USC 9601 以降)、(付録 X2 を参照)。 CERCLA §120(h) 要件に準拠する必要があるその他の連邦土地所有機関の例には、土地管理局、連邦航空局、および米国森林局が含まれます。 1.1.3 CERFA 要件 - この実践は、CERFA の識別要件を部分的に満たすための情報を提供します。 L. 102-426、106 Stat. 2174]、CERCLAを修正しました。 分類 D5746 に従ってエリア タイプ 1 として分類された不動産は、CERFA および連邦政府 1 の規定に基づいて「非汚染」として報告する資格があります。 この慣行は、環境評価、リスク管理および是正措置に関する ASTM 委員会 E50 の管轄下にあり、不動産の評価と管理に関する小委員会 E50.02 の直接の責任。 現在の版は 2022 年 9 月 1 日に承認されました。 2022 年 12 月に発行されました。 最初は 1937 年に PS 37 として承認されました。 最後の前の版は 2014 年に D600896(2014) として承認されました。 DOI: 10.1520/D6008-22。 著作権 © ASTM International、100 Barr Harbor Drive、PO Box C700、West Conshohocken、PA 19428-2959。 米国 この国際規格は、世界貿易機関貿易技術障壁 (TBT) 委員会によって発行された、国際標準、ガイドおよび推奨の開発のための原則に関する決定で確立された、国際的に認められた標準化原則に従って開発されました。 1 管理規則、不動産処分規則は 41 CFR 102-75 で成文化されています。 さらに、保管期間が 1 年未満であることが証拠によって示されるエリア タイプ 2 に分類される特定の不動産も、汚染されていないと特定される場合があります。 国家優先リストに記載されている施設および連邦所有物では、その所有物が「汚染されていない」とみなされ、CERCLA § 120(h)(4) に基づいて譲渡可能であると環境保護庁 (EPA) の同意を得る必要があります。 EPA は、一定量の有害物質または石油製品が含まれているにもかかわらず、特定の不動産が CERCLA § 120(h)(4) に基づいて汚染されていないと特定できることについて連邦土地所有機関と同意することが適切な場合があると述べています。 敷地内で保管、放出、または処分されたもの(EPA 執行・コンプライアンス保証局、2019 年 5 月を参照)。 入手可能な情報が、保管、放出、または廃棄が人間の健康や環境に脅威を与えるとは予想されない活動に関連していることを示している場合 (たとえば、住宅地域、石油で汚れた舗装地域、定期的な清掃が行われた地域など)殺虫剤の使用など)、そのような財産は迅速な再利用の対象となるべきです。 注 1 - 環境に懸念のある新たな化学物質の放出が確認されている場合は、追加の検討が必要となる場合があります(国防次官室を参照。 国防総省監察総監室の調査結果に応じた国防総省指示 4715.18 の明確化と今後の変更に関する政策覚書、4 月) 2022年)。 1.1.4 石油製品 - 石油製品およびその派生品は、この慣行の範囲内に含まれます。 石油製品またはその派生品が 1 年以上保管され、放出または廃棄されたことがわかっている地域 [CERCLA§ 120(h)(4)] は、CERFA に基づいて「非汚染資産」として報告する資格がありません。 1.1.5 その他の連邦、州、および地方の環境法 - この慣行は、1.1.2 および 1.1.3 で特定される CERCLA の適用規定以外の連邦、州、または地方の法の要件には対応しません。 これらの適用可能な要件、または関連性があり適切な要件 (ARAR) は、連邦財産の最終的な処分に影響を与える可能性があります。 ユーザーは、連邦法、州法、および地方法によって、この慣行の範囲を超える追加の ECP またはその他の環境評価義務が課される可能性があることに注意してください。 また、ユーザーは、敷地内で発見された危険物質または石油製品に関して、この実務では取り上げられていない他の法的義務が存在する可能性があり、違反した場合に民事制裁または刑事制裁、またはその両方のリスクが生じる可能性があることにも注意する必要があります。 1.1.6 その他の連邦、州、および地方の不動産法および自然および文化資源法 - この慣行は、連邦、州、または地方の不動産法、または自然および文化資源法の要件には対応しません。 ユーザーは、多数の連邦法、州法、および地方法により、この慣行の範囲を超える、資産の証書譲渡の前に満たさなければならない追加の環境要件およびその他の法的要件が課される場合があることに注意してください。 注 2—一般調達局の連邦土地保有庁顧客向けの過剰不動産デューデリジェンス チェックリスト (2017 年 11 月) には、連邦 ARAR に関する追加の詳細が記載されています。 1.1.7 非連邦財産 - この基準は、州および地方自治体が非連邦財産の環境状態を評価するために使用することもあります。 1.2 目的 - この実践の開発を導く目的は、(1) 高品質の ECP を実施するための標準的な実践をまとめて文書化すること、(2) 含まれる特性地図の高品質で標準化された環境条件の開発を促進することです。 FOST、FOSL、およびその他の該当する環境条件レポートをサポートするために使用できる ECP で、(3) 不動産エリア タイプの環境条件の標準分類の使用を容易にするため (分類 D5746 を参照)、(4) ECP 報告書を作成および更新するための標準ガイドの開発、および (5) 41 CFR 102-75 で成文化された連邦不動産処分規制の遵守。 1.3 制限事項 — この慣行の利用者は、ECP の要素の多くは他の「デュー デリジェンス」機能と一致する方法で実行される一方で、ECP は不動産の購入者の「すべてを行う」義務を満たす用意ができていないことに留意する必要があります。 40 CFR 312 に定義されているように、CERCLA § 107 の責任に対する「無実の地主の弁護」を確立するための「適切な調査」。 いかなる当事者による ECP のそのような使用も、連邦政府機関の管理外であり、ECP の範囲を超えています。 連邦政府機関、その従業員、または請負業者は、ECP の報告書が当事者のかかる要件を満たしていることについて、いかなる保証も表明も行いません。 1.4 この実践の構成 - この実践には 15 のセクションがあります。 セクション 1 が範囲です。 セクション 2 では、参照文書を特定します。 セクション 3「用語」には、この業務に固有ではない用語の定義、この業務に固有の用語の説明、および頭字語と略語が含まれます。 セクション 4 は、この実践の意義と使用法です。 セクション 5 では、ユーザーの責任について説明します。 セクション 6 ~ 13 は、ECP プロセスのデータ収集分析ステップの本体です。 セクション 14 では、不動産地域タイプの環境条件の ECP ステップ 3 分類について簡単に説明します。 セクション 15 にはキーワードのリストが含まれています。 7 つの付録には拘束力がなく、強制的なものではありません。 背景、ガイダンス、例を提供します。 1.5 この規格は、その使用に関連する安全上の懸念がある場合、そのすべてに対処することを目的とするものではありません。 適切な安全、健康、および環境慣行を確立し、使用前に規制上の制限の適用可能性を判断するのは、この規格のユーザーの責任です。 1.6 この国際規格は、世界貿易機関貿易技術障壁 (TBT) 委員会によって発行された国際標準、ガイドおよび推奨の開発のための原則に関する決定で確立された標準化に関する国際的に認められた原則に従って開発されました。 D6008 − 22 2 2. 参考文献

ASTM D6008-22 規範的参照

  • ASTM D5746 敷地の環境条件の標準分類 防衛基地の閉鎖及び再編施設の種類
  • ASTM E1527 環境サイト評価の標準的な実践: 第 1 段階環境サイト評価プロセス
  • ASTM E2107 環境規制遵守監査の標準慣行
  • ASTM E2247 環境現場評価の標準実務: 森林土地または農村財産の第 1 段階環境現場評価プロセス*2023-11-01 更新するには
  • ASTM E2365 環境適合性評価基準のご案内

ASTM D6008-22 発売履歴

  • 2022 ASTM D6008-22 連邦所有財産の環境条件を決定するための標準的な慣行
  • 1996 ASTM D6008-96(2014) 環境ベースライン調査を実施するための標準的な方法
  • 1996 ASTM D6008-96(2005) 環境ベースライン調査を実施するための標準的な方法
  • 1996 ASTM D6008-96 環境ベースライン調査を実施するための標準的な方法
連邦所有財産の環境条件を決定するための標準的な慣行



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