T/AFFI 015-2022
赤いナツメヤシの粉 (英語版)

規格番号
T/AFFI 015-2022
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2022
出版団体
Group Standards of the People's Republic of China
最新版
T/AFFI 015-2022
範囲
赤いナツメヤシ粉末 1  範囲 この文書は、赤いナツメヤシ粉末の技術要件、検査方法、検査規則、ラベル表示、包装、輸送および保管を指定します。 この文書は、他の食品原料や食品添加物の添加の有無にかかわらず、赤いデーツを原料として加工された食用の赤いデーツ粉末に適用されます。 2  規範的な参照文書 以下の文書の内容は、本文中の規範的な参照を通じて、この文書の重要な規定を構成します。 このうち、日付のある参考文書については、その日付に対応するバージョンのみが本書に適用され、日付のない参考文書については、最新バージョン(すべての修正を含む)が本書に適用されます。 GB/T 191 包装、保管および輸送の絵マーク GB2760     国家食品安全基準 食品添加物使用基準 GB2761     国家食品安全基準 食品中のマイコトキシン制限 GB2762      国家食品安全基準 食品中の汚染物質の制限 GB2763 ; 一般規定 GB4789.2 国家食品安全基準 食品微生物検査 総細菌数の決定 GB4789.3 国家食品安全基準 食品微生物検査 大腸菌群数 GB4789.4 国家食品安全基準 食品微生物検査 サルモネラ検査 GB4789.15 国家食品安全基準 標準食品微生物検査 カビおよび酵母菌数 GB/T 4789.21 食品衛生微生物検査 冷凍飲料および飲料の検査 GB4806.1 国家食品安全基準 食品の一般安全要件連絡先 材料および製品 GB4806.7 国家食品安全基準  食品と接触するためのプラスチック材料および製品 GB5009.3 国家食品安全基準 食品中の水分の測定 GB5009.12 国家食品安全基準 食品中の鉛の測定 GB5749      飲料水の衛生基準 GB/T 5835 乾燥赤デーツ GB/T 6543 輸送および梱包用の単一段ボール箱および二重段ボール箱 GB7101 飲料に関する国家食品安全基準 GB7718 包装済みの一般原則に関する国家食品安全基準食品表示 GB9683 複合食品包装袋の衛生基準 GB/T バケット GB12695 国家食品安全基準 アルミ箔複合フィルムおよび袋付き GB29921   食品機能性成分の試験方法」(中国軽工業新聞、2002 年版) 総政令品質監督、検査、検疫(2005 年)第 75 号 定量包装商品の測定の監督および管理のための措置 3 技術要件 3.1 原材料要件 3.1.1 ;ナツメ: GB/T 5835 規制に準拠する必要があります。 3.1.2 生産水: GB5749 の規制に準拠する必要があります。 3.2 感覚要件 感覚要件は、表 1 の規定に準拠する必要があります。 プロジェクト要件 検査方法 色は黄褐色から褐色で、清潔な白磁皿に検査サンプル約5gを入れ、自然光の下で肉眼で色、組織形態、不純物を観察し、匂いを嗅いで検査します。 ぬるま湯ですすぎ、口に含んでその味を味わってください。 匂いと味は、赤いナツメヤシ粉末の独特の匂いと味を持ち、焦げた匂いや他の匂いはありません。 構造は均一な構造を持つ粉末状のルースパウダーであり、肉眼で見える異物はありません。 表 1 感覚要件 3.3 物理的および味化学インジケーター 物理インジケーターおよび化学インジケーターは、表 2  の規定に準拠する必要があります。 表 2 物理化学指標項目 検査方法 水分、g/100g ≤ 10.0 GB 5009.3 総糖分、g/100g ≧ 70.0 GB 5009.8 総ヒ素 (As として計算)、mg/kg ≤ 0.5 GB 5009.11 *鉛 (計算as As) Pb)、mg/kg ≤ 0.8 GB 5009.12 注: *指標は国家食品安全基準 GB 2762  よりも厳格です。 3.4  微生物学的制限 微生物制限は、表 3 の規定に従う必要があります。 表 3 微生物限界項目のサンプリング計画と限界検査方法 n cm M 総コロニー数/(CFU/g) 5 2 103 5×104 GB 4789.2 大腸菌群/(CFU/g) 5 2 10 100 GB 4789.3 サルモネラ菌/ (25/g) 5 0 0 / GB 4789.4 黄色ブドウ球菌/(CFU/g) 5 1 100 1000 GB 4789.10 (第 2 の方法) カビ/(CFU/g)≤ 50 GB 4789.15 注: サンプル サンプリングと処理は GB  4789.1 に従って実行されます。 3.5  原材料および食品添加物3.5.1 原材料および食品添加物は、国内の法律、規制および関連規制に準拠しています。 3.5.2 食品添加物の種類と投与量は GB2760 の規制に準拠する必要があります。 3.5.3  法律、規制、国内部門規制、および国家食品安全基準で許可されている物質以外の物質を使用または添加しないようにしてください。 3.6  汚染物質の制限、マイコトキシンの制限、および農薬の最大残留制限 3.6.1 汚染物質の制限は GB2762 の規制に準拠する必要があります。 3.6.2 マイコトキシンの制限は GB2761 の規定に従う必要があります。 3.6.3 残留農薬制限は GB 2763 の規定に従うものとします。 3.7  生産および加工中の衛生要件は GB12695 の規制に準拠する必要があります。 4  検査規則 4.1  同じ供給時間および同じ生産ラインで生産された同じ品種および仕様の製品をバッチグループ化し、サンプリングする場合は、1 つのバッチとみなされます。 製品の各バッチから最小独立パッケージ (正味内容量の合計が 500 g 以上) をランダムに 10 個選択します。 サンプルは 2 つの部分 (1 つは検査用、1 つは参照用) に分割されます。 4.2  工場検査 4.2.1 製品の各バッチは、会社の品質検査部門によって検査され、工場から出荷される前に工場検査証明書またはその他の証明書類が提供されなければなりません。 4.2.2 工場検査項目は、感覚要件、水分、総細菌コロニー、大腸菌群、および純含有量です。 4.3  型検査4.3.1 型検査は、本書の 3.2~3.5 のすべての項目です。 4.3.2 通常の状況では、製品は年に 1 回検査する必要があります。 型式検査は、次のいずれかの場合に実施する必要があります: A) 新製品の生産開始前 B) 原材料および工程に大きな変更があった場合 C) 3 年以上生産を停止した後、生産を再開した場合3 か月(3 か月を含む) D) 工場検査 結果が前回の型式検査結果と著しく異なる場合 E) 食品安全規制部門からの要請があった場合4.4  判定ルール 4.4.1 検査結果のすべての項目がこの文書の規定に適合する場合、その製品のバッチは合格と判定されます。 4.4.2 物理的および化学的指標に不適格な項目がある場合、再検査のために製品のバッチから 2 つのサンプルを採取する必要があります。 再検査結果に不適格な指標がまだ 1 つある場合、その製品のバッチは判定されます。 4.4.3 微生物限界指標の 1 つが不合格の場合、そのバッチの製品は不適格とみなされ、再検査は行われません。 5  ラベル付け、梱包、輸送および保管 5.1  ラベルの識別 5.1.1 ラベルの識別:GB 7718 および GB 28050 の規制に準拠し、製品の準備を示す必要があります。 または醸造方法。 5.1.2 外装パッケージのマーキング: GB/T 191 の規定に準拠するものとします。 5.2  包装 5.2.1 包装材料は清潔、乾燥していて、無毒、無臭であり、 G 4806.1 の要件および対応する国家食品安全基準に準拠している必要があります。 製品の内側の包装に使用されるビニール袋は、GB 4806.7  または GB 9683  または GB/T 10004  または GB/T 28118  の規制に準拠する必要があります。  GB の規制に準拠する必要があります。 /T 6543 、製品の外箱に使用されるボール紙ドラムは GB/T 14187 の規制に準拠する必要があります。 5.2.2 販売パッケージは完全で、しっかりしていて、損傷がない必要があります。 5.3  輸送用製品は、輸送中は軽く梱包し、雨、日焼け止め、押し出し、汚染を防ぐための予防措置を講じる必要があります。 輸送車両は清潔で乾燥している必要があり、有毒、有害、臭気のある物品と混合して輸送してはなりません。 5.4  保管製品は、涼しく換気の良い乾燥した場所に保管し、地面や壁に直接接触させないでください。 外箱や製品の崩壊や潰れを避けるために、積み重ねる高さを制限する必要があります。 倉庫は防鼠、防塵、防湿の設備が必要であり、有毒物質や有害物質が混入しないようにしてください。 この文書に指定されている保管および輸送条件下では、パッケージが無傷で未開封の場合、製品の保存期間は 24 か月です。

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