T/TFHT C013-2019
スイカ製品規格 (英語版)

規格番号
T/TFHT C013-2019
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2019
出版団体
Group Standards of the People's Republic of China
最新版
T/TFHT C013-2019
範囲
3.1 感覚要件は表 1 の規定に従う必要があります。 表 1  官能要件 項目要件: 果実の外観は薄緑色で、均等に分布した濃い緑色の縞模様、長方形の形、この品種が持つべき味と香りである 果実の表面の欠陥 明らかな果実の表面の欠陥はない (欠陥には雹による損傷、日光による損傷が含まれる) 、など)火傷、虫斑、機械的損傷など)成熟度が十分に発達しており、中程度に成熟しており、市場または保管要件に適した成熟度を持っている 3.2 物理的および化学的指標は、表 2 の規定に準拠する必要があります。 表 2 物理的および化学的インデックス プロジェクト指標 可溶性固体 ≥10.5 総酸 (クエン酸として計算)、g/kg ≤2.0 鉛 (Pb として計算) ≤0.1 カドミウム (Cd として計算) ≤0.05 3.3 残留農薬制限 表 3 残留農薬制限                         ;                          ;   シフルトリン -チアメトキサム - カルベンダジム - アゾキシストロビン 4 検出方法 4.1 官能検査は、果実の外観、熟度、雹害、日焼け、病害虫斑点については目視検査により行い、機械的傷害などの感覚項目の検出については、味、匂いを検出する。 口の味と鼻の匂いによって。 4.2 物理的および化学的試験 可溶性固形物は、NY/T2637-2014 果物および野菜中の可溶性固形分含有量の測定 屈折計法に従ってテストされるものとします。 総酸 (クエン酸として計算) は、GB/T 12456-2008 食品中の総酸に従って決定されるものとします。 鉛の測定は GB 5009.12 に従って実行されます。 カドミウムの測定は GB 5009.15 に従って行われます。 4.3 クロルピリホス、アセタミプリド、メタラキシル、ニトリル、プロパモカルブ、テブコナゾール、ジメトモルフ、ボスカリド、メフェノキシストロビン、チアメトキサム、およびカルベンダジムの残留農薬制限は、GB/T 20769 の施行に準拠しています。 シハロトリンは GB/T 5009.146 に従って実装されています。 アゾキシストロビンは、NY/T 1453 に従って実装されます。 5 検査規則に申請された「天天和涛」スイカ製品は、4.2.1~4.3.3で定められた項目に従って検査され、その他の要件はNY/T 1055の規定に準拠する必要があります。 本規格に規定する残留農薬検出方法は、他に国家基準、業界基準、厚生労働省が告示する検出方法があり、その検出限界及び定量限界が限界値の要件を満たすものであれば、試験時に使用することができる。 5.1 型式検査 型式検査は製品の包括的な評価であり、この規格で指定されているすべての要件が検査されます。 次のいずれかの状況が発生した場合、型式検査を実施する必要があります: a) 国家品質監督機関または業界管轄部門が型式検査要件を提案した場合; b) 栽培品種または生産環境に大きな変更があった場合; c) 2 つの結果抜き取り検査は大きく異なります。 5.2 出荷検査 製品の各バッチを出荷する前に出荷検査が必要です。 納品検査内容 3.1 検査内容は、検査に合格した場合のみ納品となります。 5.3 バッチのグループ化ルール: 同じ原産地から購入され、同時に購入された加工用スイカは 1 つの検査バッチとなります。 工場出荷の場合、同一産地、同一車両(トレーラー含む)で加工されるスイカは1検査ロットとみなします。 5.4 結果の判定 a) すべてのテスト結果が合格であれば、製品のバッチは合格であると判定されます。 包装、ロゴ、ラベル、内容量等に2点以上(2点を含む)ある場合は不合格と判断し、1点でも要件を満たさない場合は上記の項目を不合格とさせていただく場合がございます。 再サンプリングおよび再検査が行われ、再検査の結果が許可されます。 b) 検査機関は、検査報告書の項目ごとに「合格」または「不合格」の単一の判断を下さなければならず、検査された製品は a) に基づいていなければなりません。 5.5 再検査 被検査者が製品の検査結果に異議がある場合、検査結果を受け取った日から 5 日以内に再検査を開始することができます。 6 包装 包装容器は、カートン、プラスチック箱、または木箱を使用して層状に梱包し、堅固で、しっかりしていて、乾燥していて、清潔で、異臭がなく、製品を十分に保護できるものでなければなりません。 内部および外部の包装材料、マーキングの作成に使用されるインクおよび接着剤は、毒性のないものである必要があります。 同じバッチの商品は一貫して包装する必要があります (特別な要件がない限り)。 各パッケージには、同じ産地、同じバッチで収穫された、同じ品種、グレード、規格、同じ成熟度のスイカが含まれている必要があります。 包装するときは、果物の汚染や外観への影響を避けるため、葉、枝、紙袋、ほこり、砂利、その他の破片や汚染物質を容器内に持ち込まないでください。 冷蔵用スイカの場合、冷蔵保管の特定の条件に応じて適切な保管容器を選択し、倉庫から出荷された後、規定に従って等級分けおよび包装することができます。 3.1 感覚要件は表 1 の規定に従う必要があります。 表 1  官能要件 項目要件: 果実の外観は薄緑色で、均等に分布した濃い緑色の縞模様、長方形の形、この品種が持つべき味と香りである 果実の表面の欠陥 明らかな果実の表面の欠陥はない (欠陥には雹による損傷、日光による損傷が含まれる) 、など)火傷、虫斑、機械的損傷など)成熟度が十分に発達しており、中程度に成熟しており、市場または保管要件に適した成熟度を持っている 3.2 物理的および化学的指標は、表 2 の規定に準拠する必要があります。 表 2 物理的および化学的インデックス プロジェクト指標 可溶性固体 ≥10.5 総酸 (クエン酸として計算)、g/kg ≤2.0 鉛 (Pb として計算) ≤0.1 カドミウム (Cd として計算) ≤0.05 3.3 残留農薬制限 表 3 残留農薬制限                         ;                          ;   シフルトリン -チアメトキサム - カルベンダジム - アゾキシストロビン 4 検出方法 4.1 官能検査は、果実の外観、熟度、雹害、日焼け、病害虫斑点については目視検査により行い、機械的傷害などの感覚項目の検出については、味、匂いを検出する。 口の味と鼻の匂いによって。 4.2 物理的および化学的試験 可溶性固形物は、NY/T2637-2014 果物および野菜中の可溶性固形分含有量の測定 屈折計法に従ってテストされるものとします。 総酸 (クエン酸として計算) は、GB/T 12456-2008 食品中の総酸に従って決定されるものとします。 鉛の測定は GB 5009.12 に従って実行されます。 カドミウムの測定は GB 5009.15 に従って行われます。 4.3 クロルピリホス、アセタミプリド、メタラキシル、ニトリル、プロパモカルブ、テブコナゾール、ジメトモルフ、ボスカリド、メフェノキシストロビン、チアメトキサム、およびカルベンダジムの残留農薬制限は、GB/T 20769 の施行に準拠しています。 シハロトリンは GB/T 5009.146 に従って実装されています。 アゾキシストロビンは、NY/T 1453 に従って実装されます。 5 検査規則に申請された「天天和涛」スイカ製品は、4.2.1~4.3.3で定められた項目に従って検査され、その他の要件はNY/T 1055の規定に準拠する必要があります。 本規格に規定する残留農薬検出方法は、他に国家基準、業界基準、厚生労働省が告示する検出方法があり、その検出限界及び定量限界が限界値の要件を満たすものであれば、試験時に使用することができる。 5.1 型式検査 型式検査は製品の包括的な評価であり、この規格で指定されているすべての要件が検査されます。 次のいずれかの状況が発生した場合、型式検査を実施する必要があります: a) 国家品質監督機関または業界管轄部門が型式検査要件を提案した場合; b) 栽培品種または生産環境に大きな変更があった場合; c) 2 つの結果抜き取り検査は大きく異なります。 5.2 出荷検査 製品の各バッチを出荷する前に出荷検査が必要です。 納品検査内容 3.1 検査内容は、検査に合格した場合のみ納品となります。 5.3 バッチのグループ化ルール: 同じ原産地から購入され、同時に購入された加工用スイカは 1 つの検査バッチとなります。 工場出荷の場合、同一産地、同一車両(トレーラー含む)で加工されるスイカは1検査ロットとみなします。 5.4 結果の判定 a) すべてのテスト結果が合格であれば、製品のバッチは合格であると判定されます。 包装、ロゴ、ラベル、内容量等に2点以上(2点を含む)ある場合は不合格と判断し、1点でも要件を満たさない場合は上記の項目を不合格とさせていただく場合がございます。 再サンプリングおよび再検査が行われ、再検査の結果が許可されます。 b) 検査機関は、検査報告書の項目ごとに「合格」または「不合格」の単一の判断を下さなければならず、検査された製品は a) に基づいていなければなりません。 5.5 再検査 被検査者が製品の検査結果に異議がある場合、検査結果を受け取った日から 5 日以内に再検査を開始することができます。 6 包装 包装容器は、カートン、プラスチック箱、または木箱を使用して層状に梱包し、堅固で、しっかりしていて、乾燥していて、清潔で、異臭がなく、製品を十分に保護できるものでなければなりません。 内部および外部の包装材料、マーキングの作成に使用されるインクおよび接着剤は、毒性のないものである必要があります。 同じバッチの商品は一貫して包装する必要があります (特別な要件がない限り)。 各パッケージには、同じ産地、同じバッチで収穫された、同じ品種、グレード、規格、同じ成熟度のスイカが含まれている必要があります。 包装するときは、果物の汚染や外観への影響を避けるため、葉、枝、紙袋、ほこり、砂利、その他の破片や汚染物質を容器内に持ち込まないでください。 冷蔵用スイカの場合、冷蔵保管の特定の条件に応じて適切な保管容器を選択し、倉庫から出荷された後、規定に従って等級分けおよび包装することができます。

T/TFHT C013-2019 発売履歴




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