1.1 これらの要件は、公道走行用電気自動車 (EV) の推進用バッテリーを充電するために、最大入力電圧 1000 V AC または 1500 V DC の供給を目的とした DC 導電性充電装置に適用されます。
EV 設置用の DC 充電装置は、a) 乾燥した場所のみ、または b) 乾燥した、湿った、湿った場所のいずれかで使用することを目的としています。
機器は、付録 A、Ref. の設置規定に従って設置されるように設計されています。
No. 1. 1.2 EV 用 DC 充電装置の出力は 1500 V DC を超えてはなりません。
1.3 この規格の目的上、「電気自動車」という用語は、全体を通して頭文字「EV」で示され、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、およびこれらの自動車のプラグイン バージョンを含むものと見なされます。
1.4 完全なアセンブリではなく、本規格の要件への準拠が最終製品への取り付けに依存する EV 用 DC 充電装置は、本規格の要件および最終製品の規格に基づいて調査されます。
1.5 これらの要件には、付録 A、参照番号でカバーされるバッテリー充電器は含まれません。
No. 2 および 3。
1.6 これらの要件には、車載充電器は含まれません。
1.7 これらの要件には、附属書 A、参照番号でカバーされる電気自動車供給装置は含まれません。
No. 4. 1.8 これらの要件は、燃料供給ステーションの近くなどの危険な場所での使用を目的とした EV 用の DC 充電装置には適用されません。