この規格は、ソフトウェア製品の競争力評価に関する能力要件、指標体系、評価プロセス、評価機関要件、監督要件を規定しています。
この基準は以下に適用されます: a) ソフトウェア製品の競争力評価システムを確立したい、または自社のソフトウェア製品の競争力を評価したいソフトウェア開発およびサービスに従事する企業または機関; b) 評価を委託されたソフトウェア業界団体およびサードパーティのソフトウェアテストソフトウェア製品の競争力を評価する機関または第三者評価機関 c) ソフトウェア製品を評価・選定しようとする需要者 d) 途中・事後の監督を必要とする政府管理部門、投融資機関等ソフトウェア製品市場の検証 e) その他、必要に応じて適用する必要があるもの。