T/YTHSLHH 0001-2023
煙台まで遡れる良質のナマコとナマコの種 (英語版)

規格番号
T/YTHSLHH 0001-2023
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2023
出版団体
Group Standards of the People's Republic of China
最新版
T/YTHSLHH 0001-2023
範囲
煙台トレーサブルナマコ ナマコ種子 1 適用範囲 この文書は、ナマコ (Apostichopus japonicus Selenka) 苗の用語と定義を定義し、品質要件を指定し、検査方法と種子の計数を説明し、検査規則を確立します。   この書類はナマコの種子の品質検査や種子の計数検査に適しています。 2 規範的参照文書 以下の文書の内容は、本文中の規範的参照を通じて、この文書の重要な規定を構成します。 このうち、日付のある参考文書については、その日付に対応するバージョンのみが本書に適用され、日付のない参考文書については、最新バージョン(すべての修正を含む)が本書に適用されます。 GB/T 19857 水産物中のマラカイトグリーンおよびクリスタルバイオレット残留物の定量GB/T 20361 水産物中のマラカイトグリーンおよびクリスタルバイオレット残留物の定量 高速液体クロマトグラフィー蛍光検出法GB/T 20756 クロラムフェニコールの定量、食用動物の筋肉、肝臓および水産物中のチアンフェニコールおよびフロルフェニコール残留物 LC タンデム質量分析法 GB 31656.13 国家食品安全基準  水産物中のニトロフラン代謝物の複数残留物の測定 LC タンデム質量分析法農業省発表No. 1077-1-2008 水産物中の 17 個のスルホンアミドおよび 15 個のキノロン残基の測定  ;液体クロマトグラフィー - タンデム質量分析法 3 用語と定義 以下の用語と定義がこの文書に適用されます。 変形率 変形個体の割合 率 体形、口器、棘などに異常のあるナマコ苗の総サンプル数に対する割合。 負傷者および骨折者の障害率は、サンプル総数に対する、病気、敵、機械、その他の理由により体表面が潰瘍化、損傷、または切断されているナマコの苗木の割合です。 4. 品質要件と仕様 種子仕様の分類は、表 1 の要件に準拠する必要があります。  表1 種子規格分類 種子規格 仮管理苗 小径苗 中型苗 大径苗 平均重量 m/g 0.1≦m<0.5 0.5≦m<2 2≦m<10 m≧10 外観および内部構造体表はきれいで、大きさは均一で、体色は普通、体壁は厚く、肉の棘は尖っていて、底に早く強く突き刺さり、腸の輪郭ははっきりしていて、食物は充実しています。 変形率: 変形率は 1% 以下です。 障害率 障害率 ≤ 2%。 病気には、皮膚疾患、口の腫れ、寄生虫症などがあります。 マラカイトグリーン、クロラムフェニコール、ニトロフラン代謝物、オフロキサシン、ノルフロキサシン、ロメフロキサシン、ペフロキサシンなどの薬物残留物は検出されません。 5 検査方法の規格 適当な目の目のコピーネットを用いてナマコ苗を無作為に30本以上採取し、水が流れなくなるまで水を切り、総重量を量り、総個体数を数えて規格を決定する。 平均体重に基づいています。 大型の苗の重量が重い場合は、採取するサンプルの数を適切に減らすことができ、最小値は 15 個以上になります。 外観と内部構造: 海水を満たしたビーカーにサンプルを入れ、サンプルが完全に覆われるようにし、ビーカーを底に置き、ビーカーがしっかり締まっているかどうかを確認します。 サンプルが自然に伸びた後を観察します。 ナマコに強い光を当てて腸を観察し、苗壁が厚い場合は解剖して観察する必要があります。   変形率: 海水を満たしたビーカーにサンプルを入れて観察します。 サンプルが自然に伸びるように海水がサンプルを完全に覆う必要があります。 変形した個体の数を数え、変形率を計算します。 障害率:海水を満たしたビーカーにサンプルを入れて観察し、サンプルが自然に伸びるように海水がサンプルを完全に覆い、障害者数を数えて障害率を算出します。 病気は、サンプルの体表に潰瘍や小さな白い斑点があるかどうか、口器が腫れているかどうかを白いディスクで目視で観察できます。 仮生苗や小苗では解剖下で観察する必要があります。 顕微鏡。 海水を満たしたビーカーにサンプルを入れ、不自然な首の振りがないか観察し、体表の粘液をこそぎ取り、解剖顕微鏡で観察して寄生虫の有無を判定します。 薬物残留クロラムフェニコールは GB/T 20756 の規制に準拠する必要があり、ニトロフラン代謝物は GB 31656.13 の規制に準拠する必要があり、マラカイト グリーンは GB/T 20361 または GB/T 19857 の規制に準拠する必要があります。 オキシフッ化物フロキサシン、ノルフロキサシン、ロメフロキサシンおよびペフロキサシンは、農業省告示第 1077-1-2008 号の規制に準拠する必要があります。 6 検査規則 サンプリング規則 同一ロットの苗をサンプリングバッチとし、複数点で無作為にサンプリングする 仮苗のサンプリング量は200g以上50g以上、サンプリング量は少量中型苗は100本以上、大苗は50本以上。 第 4 章の要件を満たす苗木が認定苗木です。 7. 苗の計数:同一ロットの種子をサンプリングバッチとし、ランダムに複数点でサンプリングを行い、サンプル混合後の最小サンプリング量は表2の要件を満たす必要があります。 水が流れ落ちなくなるまで水を切って重さを量り、ナマコ1匹の重さを計算します。 サンプリングは 3 回並行して実行され、3 回の結果の算術平均がとられました。 表 2 各種仕様の苗の最小サンプリング量 仮栽培用の苗仕様 小型苗 中型苗 大型苗のサンプリング量、g 10 100 500 1000

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