T/JXSTSYXH 0001-2022
太和黒骨鶏の業務用ブロイラー向け安全投薬ガイド (英語版)

規格番号
T/JXSTSYXH 0001-2022
言語
中国語版, 英語で利用可能
制定年
2022
出版団体
Group Standards of the People's Republic of China
最新版
T/JXSTSYXH 0001-2022
範囲
1  範囲   この文書は、太和黒骨商用ブロイラー鶏における薬剤の使用に関する基本原則、投与経路、薬剤の選択および薬剤記録を規定します。    この文書は、商業用の太和黒骨鶏の飼育中の一般的な病気の管理における動物用医薬品の使用に適用されます。 2  基準参照文書   次の文書は、この文書の適用に不可欠です。 日付付きの参照ドキュメントの場合、日付付きのバージョンのみがこのドキュメントに適用されます。 日付のない参照文書については、最新バージョン (すべての修正を含む) がこの文書に適用されます。    GB 31650    国家食品安全基準  食品中の動物用医薬品の最大残留制限 グリーンフード  ; 以下の用語と定義がこの文書に適用されます。 3.1 動物用医薬品  3.2 退会期間   4  基本原則 4.1  太和黒骨鶏の飼育過程における薬剤の使用は、人間の健康に害を及ぼさず、生態環境にダメージを与えないという基本原則に基づいています。 4.2  動物用医薬品の使用は、州および関連部門の関連規定を厳格に遵守し、法的に承認された動物用医薬品を使用し、承認された目的、用法および用量に従って使用する必要があります。 4.3  病気が発生した場合、動物用医薬品の乱用、やみくもに投薬量や投薬回数を増やしたり、投薬期間を延長したりするのを防ぐために、専門的および技術的な担当者を派遣して対症療法的な投薬を指導する必要があります。 4.4  薬物離脱期間の規制を厳格に遵守し、市販の太和黒骨鶏に残留する薬物が GB 31650 の要件を満たしていることを確認します。 4.5  動物用医薬品を合法的なルートから購入し、真実かつ完全な購入記録を確立します。 専任担当者に薬の記録を記入してもらいます。 レビュー後、記録は完全になり、アーカイブされます。 5  投与経路   異なる投与経路は、薬物の吸収速度、薬物効果が現れるまでの時間、薬物作用の程度、薬物の持続時間に直接影響します。 体内に排泄されます。 医薬品を使用する場合には、体の生理学的特性や病態、薬物の性質に応じて、投与経路や投与量を合理的に選択する必要があります。 5.1.  混合物での投与   粉末状の材料が適しており、薬剤は最初に少量の飼料で希釈され、徐々に増幅され、鶏が食べる飼料中に薬剤が均一に分布するようになります。 5.2  飲料水での投与    水溶性薬剤を鶏の飲料水に溶解し、すぐに使用できるように準備します。 投与の 1 ~ 3 時間前に飲料水を止めてください (季節によって異なります)。 鶏が約2時間で水を飲みきるように、水の使用量は前日の水の使用量の1/4〜1/3として薬剤を調製することをお勧めします。 5.3  エアロゾル投与   噴霧装置を使用して薬物を一定の直径の粒子に分散させ、鶏舎の空気中に分散させ、鶏に気道を通じて体内に吸入させるか、作用させます。 鶏の羽や皮膚の粘膜。 5.4  注射投与   皮下注射、静脈注射、筋肉注射、作物注射などが含まれます。 中でも筋肉注射はより一般的に使用されており、緊急治療に適しています。 5.5  表面治療 これらには、噴霧、噴霧、燻蒸、薬浴などのさまざまな方法が含まれます。 6  薬剤の選択 6.1  薬剤を使用する場合には、疾患の発生や有病率に基づいて科学的かつ合理的に薬剤を選択し、薬剤耐性の発生を可能な限り軽減するための代替投薬を検討する。 タイヘ黒骨商用ブロイラー鶏の一般的な病気に対する推奨薬剤については、付録 A を参照してください。 6.2  毒性が高い、残留性が高い、または 3 種類の毒性 (発がん性、催奇形性、変異原性) を有する動物用医薬品の使用は固く禁止されています。 環境に深刻なダメージを与える動物用医薬品の使用は固く禁止されています。 農業農村部が禁止または中止した薬物は使用してはならない。 食用動物への使用が禁止または中止されている薬物およびその他の化合物のリストは、それぞれ付録 B および付録 C に示されています。 6.3  太和黒骨鶏の体内でゆっくりと代謝され、薬物残留による安全性リスクを引き起こす可能性がある薬物の使用は推奨されません。 太和黒骨鶏の商用ブロイラーに推奨されない動物用医薬品のリストを付録 D に示します。 6.4  薬物の使用は、薬物の中止期間を厳守する必要があります。 太和黒骨鶏の商用ブロイラー鶏の主な薬剤の中止期間を付録Eに示します。 7  投薬記録 7.1  投薬記録の内容には、繁殖企業の名前、牛舎識別番号、投薬時間、発症年齢、病気の原因、製薬メーカーの名前、薬剤名、承認番号、製造日、製造 バッチ番号、投与経路、投与量、回収時間などの情報については、記録用紙の形式については付録 F を参照してください。 7.2  専任担当者が動物用医薬品の使用記録に責任を負う必要があります。 レビュー後、記録は完全になり、アーカイブされます。 動物用医薬品の使用記録は、鶏の全バッチが販売された後、少なくとも 2 年間保管する必要があります。 7.3  休薬期間のある動物用医薬品を太和黒骨鶏に使用する場合、農家は、太和黒骨鶏の養殖製品が食用に使用されないように、正確かつ真実の投薬記録を提供できる必要があります。 薬の離脱期間。

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