この文書のパート I は、飛行甲板乗組員のための拘束システムに関するものです。
パート II では、客室乗務員およびその他の乗務員のための拘束システムについて検討します。
該当する場合は、パート I とパート II の両方のインストールに同じ基準を組み込む必要があります。
ここでの推奨事項には、ハーネス リール、ショルダー ハーネス、安全ベルトなどのアイテムも含まれます。
しかしながら、その意図は、拘束装置の設計をこれらの特定のシステムコンポーネントのみに限定することではない。
これらの推奨事項は、主に前向き座席と後向き座席に適用されます。
ただし、設計では、荷重があらゆる方向から加えられる可能性があり、その大きさが現在の FAR で指定されているものと少なくとも同じであるという事実を考慮する必要があります。