この規格は、過マンガン酸カリウム酸化法による易酸化性有機物の含有量の測定、重クロム酸カリウム酸化法による有機物の含有量の測定、および全有機物、灰分含有量の測定に関連する用語と定義、有機物の分類、および試験方法を規定しています。
、発火法による水分含有量。
この規格は、有機物を主原料として発酵・分解工程を経て製造される固形肥料および土壌改良剤に適用されます。
この規格は、堆肥、農業廃棄物、発酵中間体などの製品以外の固体有機材料にも適用されます。
水分含有量の測定は別表 A の規定に従い、易酸化性有機物含有量、有機物含有量、全有機物及び灰分含有量の測定結果の表現は別表 A の規定に従って行うものとする。
付録 B の。
この基準は水溶性肥料には適用されません。