この文書は、情報化と産業化の統合(以下、情報化と産業化の統合という)のマネジメントシステムの格付け評価に関する通則を定め、評価機関と評価者の格付け条件、格付け評価手順を規定する。
、プロセス方法に従った格付け評価監査の実施、および格付け評価結果のガイドライン。
使用と導入に関するガイダンス。
この文書は、次のニーズを持つ組織に適用されます。
a) 工業化と工業化の統合の管理システムの等級評価を申請します。
b) 工業化と工業化の統合管理システムの格付け評価と見直しを実施する。
c) 工業化と工業化の統合管理システムの格付けと評価のための公共サービスを提供する。
e) 2 つの統合管理システムの格付け評価を実行するために、組織にその他の関連サービスを提供する。