IEC 61347-2-10:2009
ランプ制御装置 – パート 2-10: コールドスタート管状放電ランプ (ネオン管) の高周波動作用の電子インバーターおよびコンバーターの特別要件 (エディション 1.1 統合再版)

規格番号
IEC 61347-2-10:2009
制定年
2009
出版団体
IEC - International Electrotechnical Commission
最新版
IEC 61347-2-10:2009
範囲
IEC 61347 のこの部分では、標識および発光放電管設備に使用され、1 000 V を超え 10 000 V を超えない出力電圧で動作する管状冷陰極放電ランプの高周波動作用の電子インバータおよびコンバータに対する特定の要件を指定します。 50 Hz または 60 Hz で 1 000 V、または DC 1 000 V を超えない電源電圧への直接接続 注 1 日本@では、15 000 V の出力電圧が許容されます。 2 種類のインバータおよびコンバータ (タイプ A および B) の要件は次のように指定されます。 ?C タイプ A ユニット: 20 kHz ~ 50 kHz @ の周波数範囲内で動作し、出力電圧 (端子間) を持つインバータまたはコンバータ最大出力電流は 5,000 V ピークを超えず、最大出力電流は 35 mA (rms) および 50 mA (ピーク値) に制限されます。 供給電圧は、50 Hz または 60 Hz で 250 V、または 250 V DC を超えません。 注 2 タイプ A ユニットの出力電流は、電流および周波数範囲の制限により、感電の危険性がないとみなされる場合があります。 注 3 日本@では、15 000 V の出力電圧が許容されます。 ?C タイプ B ユニット: 無負荷出力電圧がアースに対して 5,000 V または端子間で 10,000 V を超えないインバーターまたはコンバータ @ 周波数範囲 10 kHz ~ 100 kHz で動作し、最大出力電流が 200 mA に制限されているもの(rms)および400mA(ピーク値)。 注 4 タイプ B ユニットには、出力回路に追加の保護が必要です。 注 5 日本では、50 mA を超えるタイプ B ユニットおよび/または二次接地されたユニットは受け入れられません。 インバータやコンバータ@の安全性を確認するには、その性能を確認する必要があります。 ただし、ネオン管の特性の標準化が存在しないため、再現性のあるテスト結果を保証するためにこの規格で基準荷重が指定されています。 巻線の定格最大動作温度@ tw@ は、この規格には適用されません。

IEC 61347-2-10:2009 発売履歴

  • 2009 IEC 61347-2-10:2009 ランプ制御装置 – パート 2-10: コールドスタート管状放電ランプ (ネオン管) の高周波動作用の電子インバーターおよびコンバーターの特別要件 (エディション 1.1 統合再版)
  • 2008 IEC 61347-2-10:2000/AMD1:2008 修正 1. ランプ制御装置 パート 2-10: コールドスタート管状放電ランプ (ネオン管) の高周波動作用の電子インバータおよびコンバータに対する特別要件
  • 2000 IEC 61347-2-10:2000 ランプ制御装置 - パート 2-10: コールドスタート管状放電ランプ (ネオン管) の高周波動作用の電子インバータおよびコンバータの特定要件 (エディション 1.0)
ランプ制御装置 – パート 2-10: コールドスタート管状放電ランプ (ネオン管) の高周波動作用の電子インバーターおよびコンバーターの特別要件 (エディション 1.1 統合再版)



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