CFR 26-1.108(i)-0-2013
内国収入、パート 1: 所得税 (続き)、セクション 1.108(i)–0: 定義および発効日/適用。

規格番号
CFR 26-1.108(i)-0-2013
制定年
2013
出版団体
US-CFR-file
範囲
(a) 定義。 第 108 条(i) に基づく規制の目的のため — (1) 取得。 該当する債務証書に関する取得には、現金またはその他の資産との債務証書の取得、債務証書と別の債務証書との交換(債務証書の変更による交換を含む)、債務証書の交換が含まれます。 企業株式またはパートナーシップの持分に対する債務証書、



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