CFR 26-1.411(b)-2014
内国収入、パート 1: 所得税、セクション 1.411(b): (1)-(5)。

規格番号
CFR 26-1.411(b)-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
範囲
(a) 未払給付要件—(1) 一般。 第 411 条 (b) に基づき、第 411 条の適用発効日以降に始まるプラン年度について、プランに基づいて参加者が受け取る権利のある未収利益の決定に関する規則が規定されています。 確定拠出制度では、加入者の未収給付は加入者の口座の貸方への残高となります。 確定給付型制度では、加入者の未払給付金は、その制度に基づいて決定された未払給付金となります。 確定給付型プランは、未払給付金を決定するためのプランによって提供される方法が、未払給付金を決定するための代替方法(本セクションの段落 (b) で説明されている)の少なくとも 1 つを満たさない限り、適格プランではありません。



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