CFR 26-1.402(a)-2014
内部収入、パート 1: 所得税、セクション 1.402(a):1。

規格番号
CFR 26-1.402(a)-2014
制定年
2014
出版団体
US-CFR-file
範囲
(a) 一般的に。 (1)(i) 第 402 条は、従業員信託の受益者の課税に関するものです。 雇用主が従業員の利益のために第 501 条に基づいて信託が免除される信託の課税年度内またはその課税年度に終了する雇用主の課税年度に第 401 条 (a) に記載されている信託に拠出を行った場合 ( a) 従業員は、そのような拠出金が分配されるか利用可能になる年を除き、そのような拠出金を収入に含める必要はありません。 免除信託への拠出の場合、信託への拠出金に対する従業員の権利が信託への拠出時またはその後に失効するか否かは重要ではありません。



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