EN ISO 14122 は、EN ISO 121002 で言及されている機械への安全なアクセスのための一般要件を定義します。
EN ISO 14122 のパート 1 では、地上または床から直接機械に必要なアクセスができない場合の、アクセス手段の正しい選択に関するアドバイスが記載されています。
EN ISO 14122 のこの部分は、固定アクセス手段が必要なすべての機械 (固定および可動) に適用されます。
EN ISO 14122 のこの部分は、マシンの一部であるアクセス手段に適用されます。
EN ISO 14122 のこの部分は、機械が設置されている建物のその部分 (作業台、歩道、はしごなど) へのアクセス手段にも適用されます。
ただし、建物のその部分の主な機能は、次の手段を提供することです。
マシンへのアクセス。
注 1 EN ISO 14122 のこの部分は、EN ISO 14122 のこの部分の範囲外のアクセス手段にも使用される場合があります。
その場合、考えられる関連する国内またはその他の規制を考慮する必要があります。
注 2 移動機械の場合は、その寸法および特定の使用条件により代替要件が適用される場合があります。
EN ISO 14122 のこの部分は、機械に永久的に固定されておらず、機械の一部の操作 (大型プレスの工具交換など) のために取り外したり横に移動したりできる機械固有のアクセス手段にも適用されます。
EN ISO 14122 のこの部分は、エレベーター、可動昇降プラットフォーム、または 2 つのレベル間で人を持ち上げるために特別に設計されたその他の装置には適用されません。