国際公衆通信電気通信の目的では、船舶局の ID は現在、付属書 A および B に示されているように、番号付けスキームに船舶局の ID が埋め込まれている既存のシステムにのみ関係します。
船舶局が組み込まれない将来のシステムについては、番号付けスキームにおける ID により、船舶局の ID は公衆通信電気通信の目的とは何の関連性も持たなくなります。
ITU-T E.217 SPANISH-2002 規範的参照
ITU-R M.585 海上移動サービス ID の割り当てと使用*, 2015-03-01 更新するには