(EU) No 2019-0552
アゾキシストロビン、フルメトラゾン、クロルメコート、シプロジニル、ジフェノコナゾール、フェンフェンジモルフ、フェンフェンゾフェン、フルオピラム、トリエチルホスホン酸アルミニウム、ピリジン、ピリジントリクロストロビン、プロピオカルブ、プロチオコナゾール、スピノサド、トリフロキシストロビンおよび2,4-ジオキソ-1-(5-メチルピリミジン)-3-[ 3 -トリフルオロメチル 一部の農産物中または表面上のフェニル-2H-ピリド[1,2-α]ピリジン内部塩の最大残留制限。 欧州議会規則 (EC) No 396/2005 の附属書 II および III を修正し、評議会の

規格番号
(EU) No 2019-0552
制定年
2019
出版団体
IX-EU/EC



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